2020年、コロナウイルスによって世の中は大きく変わりました。
世界中で感染者が増え、重傷者・死亡者も増え、そして都市閉鎖を余儀なくされる状況。
経済は回らなくなり、倒産・失業…悲しい現実が重くのしかかってくる世の中になってしまいました。
不況とは言え、今まであまり影響を感じていなかった人でも、今回ばかりは実感するものが多くあるのではないでしょうか?
そんな中で、
お金が足りなくて生活が苦しい、税金の支払いが苦しい、などお悩みの方は沢山いらっしゃるはずです。
今日は、そんな方々のために
・給付金
・税金免除申請
こちらのお話をしたいと思います。
これさえ押さえておけば、今の生活に少し余裕ができるはず!
では早速紹介していきましょう。
もくじ
負担を減らすためのお金問題解決策
今から申請できる給付金
・住居確保給付金
まずはこちら。
この住居確保給付金は、その家の生計を立てている人(主たる生計維持者)が離職・廃業後2年以内か、もしくは個人の責任・都合によらず収入が減少してしまった場合に申請できる給付金です。
勿論一定の要件を満たしていないと給付に至りません。
ですが、要件をみたし認められれば、原則3ヶ月~最大9カ月まで、市区町村の定める金額まで支給されます。
「定める額」が一体どれくらいか調べてみましたが、
東京都心部では
1人世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3~5人世帯 69,800円
でした。
住居は固定費の中でも大きな割合を占めるご家庭も多いかと思います。
そんな負担の助けになる給付金です。
全国市区町村により支給金額も違いますので、詳細はこちらからご確認下さい。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:制度概要 (mhlw.go.jp)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
こちらは勤め先の時短営業などで勤務時間が短くなった方や、勤務日数が減少(シフト削減)した方も申請ができる給付金です。
ただし、こちらは休業中に賃金を受け取ることが出来なかった方に対して支給されるものです。
こちらは休業した期間によって申請期限も違い、
令和2年10月~令和3年4月までの申請は令和3年7月31日まで(中小企業の労働者)となっています!
期限が近づいています。申請方法は郵送の場合期限までに書類必着が条件ですので、
まだの方・またはここで初めて知ったという方は、お急ぎくださいね。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
一人親世帯のための新たな給付金です。
支給対象者は
①令和3年4月分の児童扶養手当受給者
②公的年金等受給のため前述の4月の手当の支給を受けていない方
③コロナの影響を受けて家計が急変したなどの、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
上記のいずれかの該当する方です。
支給額は自動1人当たり一律5万円。
こちらに関しては、①令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方は
申請は必要なく支給されますが、それ以外の方は申請が必要となります。
申請書に必要事項を記入・必要書類を、お住まいの市区町村窓口へ提出か
もしくはご郵送で提出が可能となります。
厚生労働省 コールセンター
0120-400-903
「子育て世帯生活支援特別給付金」担当窓口まで
お問い合わせ下さい。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
現在申請できる給付金の紹介でした。
それでは続けて、
“支援してもらえるもの”
ではなく
“支払いを減らせるもの”
をご紹介して参ります。
税金・保険金減免申請
・国民健康保険料の減免
コロナウイルの影響で、家庭を支えている生計維持者の収入が下がった場合に保険料が減免される場合があります。
細かい条件もありますが、条件を満たせば一部、ないし全部を免除されることもありますので、是非一度お住まいの市区町村の窓口までご相談に行かれてください。
その際に、条件を満たしているか、また申請に必要な書類なども教えてもらえます。
・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の制度となります。
生活が苦しくどうしても支払いが出来ない…という方は、未納のままにせずに、
必ずこの制度の手続きを行って下さい。
同じ支払いがない状態でも、申請しているかしていないかで「受給資格期間」が変わる可能性がありますので、こちらもまずはご相談。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
・個人住民税の減免③
個人住民税に関して、本来であれば減免されることはありません。
個人住民税には、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」があります。
所得割と均等割については1月1日現在都内に住所がある方が課税の対象で、各区市町村が「個人区市町村民税」と「個人都民税」をあわせて徴収します。貼り付け元 <https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/sonota/index_j.html#q01>
つまり、我々が支払いしている住民税というものは、昨年に対しての税金なんだそうです。
ですので、市区町村的には「基本的には昨年の分を支払いしてもらう」といういうような感覚らしく…減免は致しません、ということでした。
が、
災害により損害を受けたときや、生活保護法により生活保護を受けているなどの理由で、個人の区市町村民税が減免されたときには都民税も減免されます。
まだ納期の到来していないものについて、区市町村に申請してください。
これとは別に、所得控除に災害を受けたことによる雑損控除があります。貼り付け元 <https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/sonota/index_j.html#q01>
とのこと。
困ったときには助けてくれるということですね…ありがたい。
今回東京都についての住民税に関してご紹介しましたが、勿論道府県それぞれに支援があるかと思います。
そして市区町村によるとは思いますが、申請時には必要な書類等も多くあります。
本籍地の記載された住民票が必要となる可能性もありますので、
本籍地が遠い方などは、発行等の手続きが郵送でも可能か、またそれに要する時間(期間)はどれくらいなのかなどしっかり確認して頂き、
お早めにお手続き・申請されることをお勧めします。
東京都民の方はこちらへ⇓
<都税Q&A><個人住民税> | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)
いかがでしたでしょうか。
◆給付金
・住居確保給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
◆税金・保険金減免申請
・国民健康保険料の減免
・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
・個人住民税の減免
給付金・減免申請について、3つずつご紹介致しました。
今現在、未曾有の事態に直面しているこの世の中で、不安を抱えている方は少なくないと思います。
私自身、コロナウイルスの影響においてもですが、昔生活に困った過去があり、その当時何もわからない学生の私に役所の方々は親身になって相談に乗ってくれたり、提案をして下さいました。
その時に感じた安心感は、10年経った今でも忘れられない出来事です。
分からない・困ったことがあれば、一人で抱え込まずにプロに相談すること。
それだけで心のストレスがかなり軽減されます。
この先どうなっていくのか、不安はみんな同じはず。
今現状で出来る限りのことをして、コロナウイルスの影響が落ち着き、今までの生活が取り戻せるまで…みんなで乗り越えましょう!
お金が無い状況で、生活を変えたい!という方、
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